昇降機はいろいろな施設で不特定多数の人々が、日常、利用する建築設備です。
遊戯施設についても遊園地やレジャー施設などで多くの人々に利用されています。
その安全確保のため、建築基準法では、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。(法第8条)」と定めています。
不特定多数の利用者の安全確保を図るために、所有者は、定期的に、専門技術者である「昇降機検査資格者等」に検査を行わせて、その結果を特定行政庁へ報告するよう義務づけたものです。(法第12条)
「特定行政庁」とは、建築基準法に基づく許可や認可等を行う権限を持つ行政庁のことで、大分県内では、大分市、別府市、中津市、宇佐市、日田市、佐伯市、その他の市町村については大分県をいいます。
1年以上の長期にわたり昇降機を休止する際に届け出て下さい。
昇降機を撤去や廃止する際に届け出て下さい。
定期報告の際の要是正、既存不適格項目を改善した際に届け出て下さい。
昇降機を新設した際に、確認申請の検査済証のコピーをお持ちください。
初回の定期報告まで、昇降機内に設置する工事完了検査済証を発行いたします。
このページでは、各種ファイル、申込書がダウンロード出来ます。