建築士の登録につきましては、以下の内容のご確認をお願いいたします。
一級建築士の登録につきましては、「公益社団法人 日本建築士会連合会」の動画ページで内容を確認することができます。
動画ページへは、「新規申請(令和2年以降合格者)のページ」よりアクセスできます。
アクセス方法は「新規申請ページからの動画視聴ページへのアクセス方法」をご確認ください。
一級建築士の登録・閲覧につきましては、下記ホームページにて、内容のご確認をお願いいたします。
ホームページ -(公社)日本建築士会連合会「一級登録案内」
受付日時 | 平日の9:00~16:30(土日祝及び年末年始を除く) |
申請・閲覧窓口 (問合せ窓口) |
(公社)大分県建築士会 本部事務局 〒870-0045 大分県大分市城崎町1丁目3番31号 AIG大分ビル3階 TEL:097-532-6607 |
提出について | ・窓口へ申請者本人が持参してください。 ・申請はメール、FAXでは受付しません。 ・書類不備、添付書類不足は受付できません。 |
申請書類の入手方法 及び注意点 |
・申請書のダウンロードは下記URLから(記入例あり) (http://www.kenchikushikai.or.jp/touroku/) ・建築士会事務局でも申請書一式を置いています。 ・手数料は申請前に指定口座へ振込を済ませてください。 (窓口で現金納付はできません) ・建築士免許をお持ちの方が亡くなられた場合は、戸籍法上の 届出義務者が「死亡届」を提出してください。 (建築士免許証も併せて返納すること) |
*詳細は(公社)日本建築士会連合会の「一級登録案内」のページをご覧ください。
(http://www.kenchikushikai.or.jp/touroku/)
(1) 二級・木造建築士免許登録等を行う事務所所在地及び連絡先
〒870-0045 大分市城崎町1丁目3番31号 AIG大分ビル3F
(公社)大分県建築士会事務局
TEL:097-532-6607 FAX:097-532-6635
(2) 登録事務等を行う時間及び休日
・登録事務の時間:9時から16時30分(12時から13時まで除く)
・休日
①日曜日及び土曜日
②国民の祝日
③お盆(8月13日から15日まで)
④年末年始(12月29日から1月3日まで)
(1) 原則として、本人が直接申請にくる必要のあるもの
①新規免許申請
②登録事項変更届・免許証書換え交付申請
③免許証再交付申請
(2) 代理者の申請又は郵送でもよいもの
①住所等の届出
②免許取消申請
③失踪宣告届
④死亡届
⑤精神機能の障害の届出
⑥建築士免許登録証明願
●郵便局の窓口において「電信払込み請求書」にて振り込んでください。
※振込手数料は申請者の負担でお願いします。
振込金融機関 : 郵便局
口座記号 : 17210
口座番号 : 17717461
口座名義 : 公益社団法人大分県建築士会
●「証明願」の発行手数料のみ、窓口での現金払いが可能です。
(1) 新規免許申請
・建築士試験に合格した場合
【申請に必要な書類】
□二級・木造建築士 免許申請書 |
大分県建築士法施行細則第1号様式 氏名が住民票と同じであること □にチェック、その他記入漏れのないこと |
□本籍の記載のある住民票の写し(原本) 外国籍の場合は在留カード(写し) 又は特別永住証明書 |
発行日から6ヶ月以内でマイナンバー及び住民票コードの記載のないものであること |
□証明写真 (縦4.5cm×横3.5cm)2枚 (裏面に氏名、撮影日、県名 を記入) |
6ヶ月以内に撮影したもの(2枚とも同じ写真であること) 1枚貼付、1枚持参 |
□手数料振込証明書 「振替払込金受領証」 (原本) を貼付ける |
【令和元年度以前の合格者】 【令和2年度以降の合格者】 手数料 〔19,300円〕 手数料 〔24,400円〕 |
□合格通知書 (製図の合格通知書) |
合格者名簿と照合して返却します |
□本人確認ができる身分証明書(顔写真付) | 本人確認ができるもの(窓口で提示) |
□二級・木造建築士 住所等届出書 |
大分県建築士法施行細則第8号様式 |
□卒業証明書等 | 必要な所要単位が記載されたもの ① 平成21年度以降に入学された場合 「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」 (受験時・登録時のそれぞれの必要な実務年数が記載されてるもの) ② 平成20年度以前に入学された場合 「卒業証明書」 (専攻・コースによる告示認定校の場合は、その専攻・コース名が明記された卒業証明書) |
□実務経歴書及び実務経歴証明書 | 【実務経歴書】大分県建築士法施行細則第1号の2様式 ※記入欄が不足する場合はWordで適宜枠を追加してください。 ※対象実務例示リスト、コード表(R2.2.29以前) ※対象実務例示リスト、コード表(R2.3.1以降) ※記入例【実務経歴書】 <建築物の設計>の場合 <工事監理>の場合 <施工の技術上の管理>の場合 【実務経歴証明書】大分県建築士法施行細則第1号の3様式 ※記入欄が不足する場合はWordで適宜余白や行数等を調整してください。 ※実務経歴証明書の証明者についてはこちら ※記入例【実務経歴書】 <建築物の設計>の場合 <工事監理>の場合 <施工の技術上の管理>の場合 |
□旧姓併記の確認書類(希望者のみ) | 旧姓併記を希望する方のみ、旧姓が記載されている下記いずれかをお持ちください。 ・戸籍謄本(抄本)(原本) ・住民票の写し(原本) (上記の書類と同じで も可能)※ ※住民票の写しは、旧姓併記の手続きを経て、旧氏欄に旧姓が入っているものに限ります。 詳細はこちら(総務省HP) |
(2)登録事項変更届・免許証書換え交付申請
・登録事項(氏名・生年月日・性別)に変更が生じた場合。
●変更があった日から30日以内に届け出てください。
●旧免許証(免許証明書)と引換えに交付します。
【申請に必要な書類】
□二級・木造建築士 登録事項変更届・書換え交付申請書 |
大分県建築士法施行細則第4号様式 |
□二級・木造建築士 住所等届出書 |
大分県建築士法施行細則第8号様式 |
□本籍の記載のある住民票の写し(原本) 外国籍の場合は在留カード(写し) 又は特別永住証明書 |
発行日から6ヶ月以内でマイナンバー及び住民票コードの記載のないものであること |
□建築士免許証(免許証明書)の写し | 原本照合のため原本を持参すること |
□手数料振込証明書 「振替払込金受領証」 (原本) を 貼付ける |
手数料 〔5,900円〕 |
□証明写真 (縦4.5cm×横3.5cm)2枚 (裏面に氏名,撮影日、県名 を記入) |
2枚とも貼り付けずに持参 6ヶ月以内に撮影したもの(2枚とも同じ写真であること) |
□本人確認ができる身分証明書(顔写真付) | 本人確認のため必要(窓口で提示) |
□旧姓併記の確認書類(希望者のみ) | 旧姓併記を希望する方のみ、旧姓が記載されている下記いずれかをお持ちください。 ・戸籍謄本(抄本)(原本) ・住民票の写し(原本) (上記の書類と同じで も可能)※ ※住民票の写しは、旧姓併記の手続きを経て、旧氏欄に旧姓が入っているものに限ります。 詳細はこちら(総務省HP) |
□法定講習受講修了証のコピー (希望する方のみ) |
※法定講習受講履歴(二級・木造建築士定期講習・管理建築士講習)の記載を希望する方のみが対象です。 ・法定講習受講履歴(二級・木造建築士定期講習・管理建築士講習)の記載を希望する方は、修了した法定講習をすべて記載し、講習別に記載の有無を選択することはできません。 管理建築士講習未受講者を除き、建築士定期講習修了証(直近分)のコピーと管理建築士講習修了証のコピーの2枚が必要となります。 |
(3)免許証再交付申請
・免許証又は携帯型免許証明書を汚損・亡失した場合。
・携帯型免許証明書の写真を変更する場合。
・免許証を携帯型免許証明書に変更する場合。
・建築士免許証の汚損・亡失による再発行、及び賞状タイプ(A4)からカード型免許証明書への切換を希望する場合。
※申請者が紙の免許証を手元に残したいという場合は、知事印の位置に事務局が 「携帯型へ切替済」 のスタンプを押して
返すことができます。
●失った免許証(免許証明書)を発見した場合は、10日以内に建築士会へ提出してください。
●免許証を携帯型免許証明書に変更する場合は、「汚損又は亡失の理由」欄には、「携帯型免許証明書に変更のため」と記入し
てください。
●再交付申請及び受領を代理者が行う場合について、原則は再交付申請時または再交付時に本人確認(面接)を行うが、
やむを得ない場合のみ代理者が申請及び受領を行う場合は、委任状(再交付用)を持参すること。
※委任者の押印については、印鑑証明書の添付を要する。
【申請に必要な書類】
免許申請後所要の期間を経て交付する準備が整い次第、「免許についてのご連絡(免許証明書交付通知ハガキ)」 が自宅に郵送されます。ハガキが届きましたら以下の必要書類を用意のうえ、大分県建築士会まで受領のためおいでください。
なお免許登録事項の確認のために原則本人の受領としますが、やむを得ない場合は、代理人でも可能です。
免許証明書の交付について
本人受領の場合 |
□免許証明書交付通知ハガキ □印鑑(受領印) □運転免許証等、本人確認ができるもの(顔写真付) □旧免許証又は免許証明書(新規の場合は不要) |
代理人受領の場合 |
□免許証明書交付通知ハガキ □印鑑(代理人の受領印) □委任状 □代理人の運転免許証等(本人確認ができるもの) □旧免許証又は免許証明書(新規の場合は不要) |
(1) 住所等の届出
・住所や勤務先が変更した場合。
【申請に必要な書類】
□二級・木造建築士 住所等届出書 |
大分県建築士法施行細則第8号様式 |
□本人確認ができる身分証明書(顔写真付) | 本人確認のため必要(窓口で提示) |
(2)免許取消申請
・免許の取消しの申請をする場合。
【申請に必要な書類】
□二級・木造建築士 免許取消申請書 |
大分県建築士法施行細則第6号様式 |
□建築士免許証(免許証明書) | 原本を返却のこと |
□本人確認ができる身分証明書(顔写真付) | 本人確認のため必要(窓口で提示) |
(3)失踪宣告届
・失踪の宣告を受けた場合。
【申請に必要な書類】
□二級・木造建築士 失踪宣告書 |
大分県建築士法施行細則第7号様式 |
□建築士免許証(免許証明書) | 原本を返却のこと |
□届出義務者の運転免許証等 | 届出義務者であることの確認のため必要(提示) |
(4)死亡届
・死亡の連絡があった場合。死亡の事実を知った日から30日以内に建築士免許証(免許証明書)を添えて届出すること。
【申請に必要な書類】
□二級・木造建築士 死亡届 |
|
□住民票(除票)の写し(原本) | 発行の日から 6 か月以内のもの |
□二級・木造建築士免許証(免許証明書) | 原本 |
□届出義務者の運転免許証等 | 届出義務者であることの確認のため必要(提示) |
(5)精神機能の障害の届出
・精神機能障害に該当する状態になった場合の届出
【申請に必要な書類】
□精神機能の障害の届出 | |
□医師の診断書 | 発行の日から6ヶ月以内のもの |
□届出義務者の運転免許証等 | 届出義務者であることの確認のため必要(提示) |
・ 「登録証明書」の発行を希望する場合
・ 二級・木造建築士の免許登録証明が必要な場合
証明のできる事項は次の事項です。
①氏名
②生年月日
③登録番号
④登録年月日
●証明書の郵送を希望される方は、返信用切手を貼り送付先を記入した封筒を願い出時に、
事務局まで提出してください。
●建築士免許登録証明願の手数料については、直接事務局での現金支払いが可能です。
部数:正2部
【申請に必要な書類】
□証明願 | |
□手数料振込証明書 「振替払込金受領証」(原本)を貼付ける |
手数料 〔400円〕 |
二級・木造建築士の閲覧については、下記データをダウンロードしてご確認ください。
二級・木造建築士名簿の閲覧について 二級建築士名簿及び木造建築士名簿閲覧規定