大分県建築士会で行われるイベントや研修会など新着情報・お知らせをご紹介しております。
更新日:2025/8/4(月)
令和7年6月分の住宅着工の概要をお知らせします。
更新日:2025/7/17(木)
令和7年度「<住宅リフォームエキスパート>増改築相談員研修会」を下記の通り開催致します。
主 催:公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
実施認定団体:公益社団法人 大分県建築士会、大分県建設合同労働組合、大分県室内装飾事業協同組合による共催
★日 時:令和7年 9月 9 日(火)
★会 場:コンパルホール 3階305会議室(大分市府内町1丁目5番38号)
★受講資格
新 規:研修会受講日現在、住宅の新築工事又はリフォーム工事に関する実務経験を5年以上有する者
更 新:登録有効期限が満了する日以前1年以内の者
再登録:過去に相談員の登録を受けたことのある者で既に登録有効期限が満了している場合でも、満了2年以内の者
★申 込:申込書(研修会受講申込書 兼 登録申請書)に記入要領を参考にして必要事項を記入し、顔写真(縦4cm×横3cm)
を写真台帳に貼り付けて、下記の(公社)大分県建築士会事務局宛に郵送または持参。
★申込締切:令和7年 8月22日(金)
★詳細は、下記PDFの案内チラシをご覧ください。
⇒ 申込書兼申請書 等書式(Word)のダウンロードはコチラから
≫「<住宅リフォームエキスパート>増改築相談員」研修会 案内チラシ、登録申込書 他一式
更新日:2025/7/4(金)
令和7年5月分の住宅着工の概要をお知らせします。
更新日:2025/6/3(火)
建築工事の事例を多く採り上げた内容で「監理技術者講習」開催します。
特に、一級建築士、1級建築施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士等の「建築工事の分野で活躍されている監理技術者」にとりましては、実務に役立つ充実した内容のテキストを使用して講義を行います。(修了履歴ラベルは、当日会場で交付します)
※建築系のみならず、全ての分野の監理技術者が受講された場合でも監理技術者講習修了履歴ラベルを交付いたします。
●開催日
令和7年 4月 9日(水)/ 7月 9日(水)/ 9月 10日(水)/ 10月 8日(水)/ 11月 12日(水)
令和8年 1月 14日(水)
●時間:8:50〜16:40〔受付8:30〜〕※8:45〜8:50の5分間に講習の運営説明があります。
●会場:(公社)大分県建築士会 会議室
●形 式:DVD講習
●定 員:各回8名程度
●受講料:WEB申込 9,500円/窓口・郵送申込 10,000円
更新日:2025/6/3(火)
国土交通省では、国がサンプル抽出する確認済証の交付を受けた建築物を対象とした構造再計算等による構造関連基準への適合性の検証、これを踏まえた課題の整理及び普及を行う事業を行っております。
今般、本事業の一環として、令和5年度に公募した、構造設計者向け留意事項作成等事業の報告書が、一般財団法人日本建築防災協会ホームページで公開されました。
報告書名:令和5年度 建築物の安全確保のための体制の整備事業 耐震化等の促進のための体制整備 構造設計者向け留意事項作成等事業報告書(下記URL参照)
更新日:2025/6/3(火)
下記のとおり作品募集を開始しますので、ご案内いたします。
『おおいた木の良さを生かした建築賞2025』(主催:大分県木造住宅等推進協議会)
〇募集期間:令和7年5月30日(金)〜8月29日(金)
〇募集作品:新築/リフォーム・リノベーション(※1)/インテリア・ファニチャー(※2)
*概ね過去5年以内に完成したものが対象です。
*過去に「豊の国木造建築賞」「おおいた木の良さを生かした建築賞」へ
応募した作品は対象外とします。
※1 リフォーム・リノベーションとは、増築、改修、模様替え等をいいます。
※2 インテリア・ファニチャー(内装木質化、家具製作等)は、
新築、リフォーム・リノベーションの別を問いません。
★詳細は、下記PDFもしくはホームぺージからご覧ください。
更新日:2025/6/3(火)
令和7年4月分の住宅着工の概要をお知らせします。
更新日:2025/5/23(金)
令和7年度の通常総会を開催するにあたり、下記の通り窓口業務時間を短縮致します。
◎日付 令和7年6月13日(金)
◎窓口業務終了時間 16:30迄
ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんが、ご了承ください。
更新日:2025/5/22(木)
令和7年6月13日(金)開催の「令和7年度 通常総会」の資料です。
更新日:2025/5/21(水)
大分県が所管する建築基準法の管内において、敷地内における別棟新築(10m2以内)の取扱を次の通り変更することとなりました。
〔変更概要〕
・建築基準法第6条第2項の規定を適用する際、建築物単位としてきたものを敷地単位とするよう改めるもの。
例:敷地内において既存建築物があり、新たに別棟新築(10m2以内)を行う場合、
(現運用)では、建築物単位として運用してるめ、新築扱いとなり、確認申請が「必要」ですが、
(新運用)では、敷地単位として運用するため、増築扱いとなり、確認申請が「不要」となります。
※該当例については、別添説明資料も参考にしてください。
※運用開始日は令和7年6月16日です。
※防火地域・準防火地域については、今回の変更に関係なく確認申請が必要です。
※該当する確認申請が予定されている場合については、管内の特定行政庁にお問い合わせください。
これにより、大分市・日田市と同様の取扱いとなるとともに、県と同様の取扱いを行ってきました別府市・中津市・佐伯市・宇佐市につきましても、県と同様の取扱へ変更を行う予定となっています。
≫敷地内別棟新築(10m2以内)に関する運用基準の変更について